近年は労使間の労働トラブルが多発しています。インターネット環境が整備され、労働者の知識・情報が増えたことや権利意識の拡大が大きな要因ともいえます。
労働紛争が発生した際は、できる限り自主的な解決を図るのが第一ですが、なかなか折り合えるものではありません。
特定社会保険労務士とは、社会保険労務士のなかでも「紛争解決手続代理業務試験」(国家試験)に合格した紛争解決業務の専門家です。特定社会保険労務士は、都道府県労働局が行う紛争解決調整委員会による「あっせん」や「調停」、民間紛争解決機関による紛争解決手続などにおいて、当事者(会社側・労働者側)に代わって陳述・和解交渉等を行う代理権を有しています。
そのため、相手側と直接話がしたくないときでも特定社会保険労務士が窓口となって折衝を行いますので、安心してご依頼いただけます。 トラブルが発生したら、内容の精査、相手側との折衝、各種書面の準備まで、解決に向けて全面的にサポートを行います。
何かご心配なことが発生したら、まずはご遠慮なくご相談ください。
最近の労働トラブルでは、残業代未払い請求が急増しています。退職した労働者や代理人の弁護士から「急に内容証明郵便が届いて驚いてしまった…」というご相談をお聞きします。
まずひとつに「トラブル数が増加している」ことです。労働者の知識と権利意識が増加していること、生活が困窮していることなどが主な要因ですが、残業代を支払えない会社側の厳しい経済環境も大きな原因のひとつです。 ふたつ目の要因に「法律で支払いが明示されている」ことです。労働基準法や関係法令には次のように規定されています。
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」
「使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」
「裁判所は、割増賃金等の規定に違反した使用者又は賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。」
「事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。」
これらの法律条文から、以下のポイントが読み取れます。
以上の点から、請求側としては相手側に支払いをさせやすい請求事件だということがいえます。確かに、倒産してしまって社長がどこにいるかわからない会社の債権回収より、よほどスムーズな事件なのかもしれません。
実際に未払い残業代請求はどのように行われるのでしょうか。
一昔前までは、会社が「支払わない」といったらそれで終わったものが、最近はその先にまで発展するケースが多くなりました。会社に対して支払い請求があった場合、または内容証明が送付されてきた場合、ほとんどの会社の担当者は慌ててしまいますが、そんなときこそ冷静に対応することが必要です。 まずは当事務所へご相談ください。
当然、会社側の言い分もあります。本人が何を根拠に請求してきているのかの検証も必要です。最も良くないのは、そのまま放置することです。 請求者や先方代理人とよく協議をして自主的に解決することも重要ですが、どうしても協調しない場合、会社側から行政機関へのあっせんを申請する方法も検討します。
社会保険労務士 東京経営管理事務所
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