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労働紛争解決サポート

労働トラブルの解決は専門家へお任せください。

近年は労使間の労働トラブルが多発しています。インターネット環境が整備され、労働者の知識・情報が増えたことや権利意識の拡大が大きな要因ともいえます。


会社でこんなトラブルを抱えていませんか?

  • 従業員から未払い残業代の請求をされてしまった ↓未払い残業代請求についてはこちら
  • 部下からパワハラだと指摘されてしまった
  • 退職した労働者から内容証明郵便が届いた
  • 困った従業員がいるが、どう対処していいかわからない etc

労働紛争が発生した際は、できる限り自主的な解決を図るのが第一ですが、なかなか折り合えるものではありません。


特定社会保険労務士にご依頼を!

特定社会保険労務士とは、社会保険労務士のなかでも「紛争解決手続代理業務試験」(国家試験)に合格した紛争解決業務の専門家です。特定社会保険労務士は、都道府県労働局が行う紛争解決調整委員会による「あっせん」や「調停」、民間紛争解決機関による紛争解決手続などにおいて、当事者(会社側・労働者側)に代わって陳述・和解交渉等を行う代理権を有しています。


そのため、相手側と直接話がしたくないときでも特定社会保険労務士が窓口となって折衝を行いますので、安心してご依頼いただけます。 トラブルが発生したら、内容の精査、相手側との折衝、各種書面の準備まで、解決に向けて全面的にサポートを行います。


何かご心配なことが発生したら、まずはご遠慮なくご相談ください。


未払い残業代請求が増加しています!

ある日突然、内容証明が届いた

最近の労働トラブルでは、残業代未払い請求が急増しています。退職した労働者や代理人の弁護士から「急に内容証明郵便が届いて驚いてしまった…」というご相談をお聞きします。


なぜ「未払い残業代請求」が注目されるのか

まずひとつに「トラブル数が増加している」ことです。労働者の知識と権利意識が増加していること、生活が困窮していることなどが主な要因ですが、残業代を支払えない会社側の厳しい経済環境も大きな原因のひとつです。 ふたつ目の要因に「法律で支払いが明示されている」ことです。労働基準法や関係法令には次のように規定されています。


労働基準法 24条1項(全額払いの原則)

「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」


労働基準法 37条1項(割増賃金の支払い)

「使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」


労働基準法 114条(裁判所による付加金の支払い命令)

「裁判所は、割増賃金等の規定に違反した使用者又は賃金を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から二年以内にしなければならない。」


賃金支払確保法 6条1項(退職労働者に対する未払賃金の遅延利息)

「事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあっては、当該支払期日。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。」


これらの法律条文から、以下のポイントが読み取れます。

  1. 労働させた時間については、法律で賃金の支払い明文化されている。 ⇒本人の能力に関係なく、拘束した時間で賃金の支払いが発生してしまう。
  2. 仮に裁判所へ訴訟を起こされた場合、裁判所は本来支払うべき金額の2倍の金額の支払いを命ずることができる。 ⇒会社側は訴訟を起こされる前に解決しようとする心理が働く。
  3. 退職者への支払いが遅延してしまった分だけ、日割りで年14.6%の遅延利息(在職期間中は年6%)の遅延利息の支払いが法律で明文化されている。 ⇒会社側は早めの解決をしようとする心理が働く。

以上の点から、請求側としては相手側に支払いをさせやすい請求事件だということがいえます。確かに、倒産してしまって社長がどこにいるかわからない会社の債権回収より、よほどスムーズな事件なのかもしれません。


請求から支払い(和解)までの流れ

実際に未払い残業代請求はどのように行われるのでしょうか。


労働トラブル解決の参考例

労働トラブルの解決のフロー


もしも従業員から未払い残業代を請求されたら

一昔前までは、会社が「支払わない」といったらそれで終わったものが、最近はその先にまで発展するケースが多くなりました。会社に対して支払い請求があった場合、または内容証明が送付されてきた場合、ほとんどの会社の担当者は慌ててしまいますが、そんなときこそ冷静に対応することが必要です。 まずは当事務所へご相談ください。


当然、会社側の言い分もあります。本人が何を根拠に請求してきているのかの検証も必要です。最も良くないのは、そのまま放置することです。 請求者や先方代理人とよく協議をして自主的に解決することも重要ですが、どうしても協調しない場合、会社側から行政機関へのあっせんを申請する方法も検討します。


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