医療・福祉業界では交代制シフト勤務、夜勤勤務などの複雑な勤務形態はもとより、複数の職種の方が常に多数就労されているなど、非常に労務管理が難しい業界だといえます。
こうした業界では、各職種の果たすべき役割を踏まえ、最も効率よく就労させるための適切な勤務形態を採用することが必要です。 具体的には、現状の問題点を踏まえ次の項目を検討します。
また、本来は法律に基づいた手続きを経て、変形労働時間制などの特殊な勤務形態を採用しなければなりませんが、「手続きをしていない」「運用方法が間違っている」などの理由で行政官庁から指導が入るケースが多く見受けられます。
当事務所では、これまでにも医療業界では病院・クリニック・診療所、福祉業界では施設・通所事業所・訪問介護・居宅介護支援などの勤務形態の見直しとご提案を数多く行ってきました。
「勤務形態をゼロから説明するのは大変だから、初めからわかってくれていてとても助かる」とお客様からはお話をいただきます。 まずはお気軽に現状の労務管理に関するご相談をしてください。
平成24年の改正介護保険法において「事業者における労働法規の遵守の徹底」が盛り込まれました。 具体的には、今後労働基準法等に違反し罰金刑を受けた事業者は指定拒否等の対象となります。
実働サービス分しか保険請求が出来ない介護保険の性格から、「登録ヘルパー」という雇用形態が生まれ、今ではたいていの訪問介護事業所で使用されています。 しかし、雇用契約期間の設定、移動時間の取り扱い、急なキャンセルの取り扱い、年次有給休暇の付与方法など、今現在もコンプライアンスに問題の残る労務管理をされていることが多いのも事実です。
改正介護保険法には違反事業者の拒否指定が規定されました。労働基準監督署の臨検(訪問調査)も介護業界をターゲットに増えてきているようです。
今後は指摘を受ける前に、労働基準法を始めとする労働法規全般について、できるところからの見直しを早急に行うことが求められています。 「うちの事業所はなかなか無理・・・」と思われているケースが多いのですが、必ずできることはあります。 実情などを詳しくお聞きしたうえで、今後の整備の進め方についてもご提案させていただきます。 ぜひお早めにご相談ください。
社会保険労務士 東京経営管理事務所
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